(お知らせ) 選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます (2015年7月1日)
1.公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
2.これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、2015年6月19日(改正法公布日)以降、受付が可能となります。
3.海外からの投票には、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、住所を管轄する在外公館でお手続願います。詳しくは、最寄りの在外公館にお問合せいただくか、以下のホームページを御覧ください。
4. ハイチにおいて、これまでは治安を理由に在外選挙は未実施でしたが、今後実施となる可能性はあります。また、未実施となった場合でも、他国公館または郵送による投票も可能です。
5.選挙人登録につきましては、滞在後3ヶ月後から申請可能であり、登録申請を希望される方は必要書類をご提出いただければ、在外公館から選挙管理委員会に転送します。
外務省ホームページ
在外選挙について:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
郵便投票について:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
総務省ホームページ
在外選挙について:http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
選挙人登録書類ダウンロード:http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
選挙選挙改訂について:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
ハイチに3か月以上滞在される方は,「在留届」を提出してください。また,住所その他の届け出事項に変更が生じたとき又はハイチを去るときは,必ずその旨を届け出てください。
在留届は,外務省ホームページより在留届電子届出システム(ORRネット, http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )により登録を行うこともできます。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
在ハイチ日本国大使館
Hexagone 2F Angle Rues Clerveaux et Darguin,Petion-Ville,HAITI
電話:(509)2256-5885/3333
緊急時携帯電話(領事担当)①(509)3486-6992
②(509)4647-5404
外務省海外安全ホームページTOP URL:http://www.anzen.mofa.go.jp/
ハイチ大使館ホームページTOP URL:http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/ |