厚生労働省所定フォーマットの利用の勧奨(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置)

令和3年4月16日
 日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
 今後、このような問題を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いいたします。これまで日英語版のみであったフォーマットに仏語版も追加しておりますので、ご活用いただきますようお願いいたします。
 任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解いただきますようお願いします。
 
 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国者においても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意して欲しい。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、下記厚生労働省サイト及びQ&Aを参照いただき、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参いただきますようお願いします。下記
 
●厚生労働省サイト関連ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
●厚生労働省サイト:早見表
https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

本邦渡航予定者用Q&A:検査証明書の確認について(PDF)