ハイチ入国時におけるPCR検査結果の提示等について

令和2年7月8日
 
ハイチ入国時におけるPCR検査結果の提示等について
 

令和2年7月8日
在ハイチ日本国大使館
  
7月8日、ハイチ政府は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当国へ入国する際、入国者に対し、以下の項目を義務づけることを発表しました。

1.渡航前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示。
2.ハイチ保健省感染症研究局が作成した新型コロナウイルスリスク調査票へ必要事項の記入。同調査票は空港で の入国審査の際に配布されます。
3.移動中及びハイチ国内滞在中のハイチ保健省による(新型コロナウイルス感染対策の)ガイダンスの遵守。
4.ハイチ入国後14日間の自粛期間中は常に連絡が取れる状態にし、健康に関する情報を提供すること。
 
なお、今後、本件措置の内容が変更される可能性もあり得ますので、最新情報の入手に努めてください。

【問い合わせ先】
在ハイチ日本国大使館
住所:HEXAGONE 2F, Angle Rues Clerveaux et Darguin, Pétion-Ville, Haiti
電話: (+509) 2256-5885/3333